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実家は生前贈与と相続どっち?

移転コストは相続が軽い。ただし「もめない」価値と2024年からの新ルールも勘定に入れる。

「元気なうちに実家を渡しておきたい」——気持ちはもっともですが、不動産の移転コストだけを見ると、生前贈与は相続より重いのが原則です。登録免許税は贈与2%に対し相続0.4%、不動産取得税は相続なら非課税。一方で、贈与には「渡す相手を確実に決められる=もめない」という値段のつかない利点もあります。2024年からルールが変わった点も含めて、判断材料を並べます。

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贈与と相続の違い
実家の生前贈与 vs 相続(主な違い・2026年時点)
項目生前贈与相続
贈与税・相続税暦年110万円/年まで非課税。超えると贈与税基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人
登録免許税(名義変更)固定資産税評価額の2%0.4%(贈与の1/5)
不動産取得税かかる(原則)非課税
2024年からの変更相続前贈与の持ち戻しが3年→7年へ段階延長相続時精算課税に年110万円の基礎控除新設
確実性渡す相手を生前に確定できる遺産分割協議次第(遺言で補える)

出典: 国税庁(暦年課税・相続時精算課税・生前贈与加算)/登録免許税・不動産取得税は法務局・都道府県の公表による。有利判定は個別事情で変わるため、必ず税理士にご確認ください。

判断の軸

「税額」と「もめなさ」の2軸で決める

移転コストだけなら相続が有利です。ただし次のようなケースでは、生前贈与(または相続時精算課税)が検討に値します。

  • 相続人が多く、実家の行き先でもめそう——生前に渡し先を確定する価値は大きい。遺言で代替できる場合も多いので併せて検討を。
  • 収益物件になっている——早く渡すほど家賃収入が次世代に移る。
  • 値上がりが見込める土地——相続時精算課税は贈与時の価額で固定される仕組みのため、有利に働く場合があります(逆に値下がりすると不利)。

そしてどちらの場合も、判断の起点は「実家が今いくらか」です。評価額と市場価格は別物——税の計算は評価額、売る・分けるの判断は市場価格で行います。両方を手元に置いてから、税理士に有利判定を依頼するのが効率的です。

本サイトは相場情報の提供と査定・買取・活用サービスの紹介を行うもので、税務・法務・登記の個別アドバイスは行いません。税額・控除の適用可否は税理士・税務署に、登記や権利関係は司法書士・弁護士にご確認ください。
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よくある質問

生前贈与と相続、結局どちらが得ですか?

移転コスト(登録免許税・不動産取得税)だけなら相続が軽いのが原則です。ただし家族関係・収益の有無・値動きの見込みで答えが変わります。実家の価格を把握したうえで、税理士に個別の有利判定を依頼してください。

2024年から何が変わりましたか?

暦年贈与の「相続前持ち戻し」が3年から7年へ段階的に延長され、駆け込み贈与の効果が薄くなりました。一方、相続時精算課税には年110万円の基礎控除が新設され、使い勝手が改善しています(国税庁)。

実家をもらっても使う予定がありません。

使わない実家は、もらってからの固定資産税・管理・保険が全部引き受ける側の負担になります。受け取る前に「もらった後に売れるのか・いくらなのか」を確認しておくと、贈与の話し合い自体が現実的になります。

名義変更だけ先にしてもいいですか?

名義変更(贈与登記)をした時点で贈与税・不動産取得税の対象になり得ます。「とりあえず名義だけ」は後から高くつくことがあるため、必ず事前に税理士へご相談ください。

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