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相続登記の義務化(2024年4月〜)でやること・10万円の過料を避ける手順

相続で不動産を得たら3年以内に登記。過去の未登記も2027年3月末が期限。

2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。施行前の未登記分も2027年3月31日までに登記が必要です。名義が故人のままだと売ることも活用することもできません。「登記 → 手放す(売却・買取)」という動線が制度で後押しされている、いまが整理のタイミングです。

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義務化の要点
相続登記の義務化(要点)
項目内容出典・注記
施行日2024年(令和6年)4月1日法務局/日本司法書士会連合会
義務の内容不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に相続登記を申請同上
過去分の期限施行前の未登記も2027年3月31日までに登記が必要日本司法書士会連合会
罰則正当な理由なく怠ると10万円以下の過料同上
救済策「相続人申告登記」で暫定的に義務を履行できる同上

出典: 法務局/日本司法書士会連合会。手続きの詳細は司法書士・法務局にご確認ください。

過料を避ける手順

10万円の過料を避ける手順

  1. 対象の不動産と、名義(登記名義人)が誰になっているかを確認する。
  2. 相続人を確定する(戸籍を集め、遺産分割の方針を相続人間で確認)。
  3. 期限内に相続登記を申請する。分割協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」で暫定的に義務を果たす。
  4. 登記が済んだら、活用・売却・買取のいずれに進むかを決める。
登記手続きの詳細や必要書類は、司法書士・法務局にご確認ください。本記事は制度の一般的な解説で、個別の登記手続きの代行・助言は行いません。

登記の次は「どう手放す/活かす」か

名義を自分に整えて初めて、売却・買取・活用が可能になります。一般的な立地の空き家は一括査定で売却、再建築不可や共有持分などの難物件は訳あり専門の買取が選択肢です。立地がよければ活用プランの比較も。登記と並行して相場を知っておくと、その後の判断がスムーズです。

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登記を整えたら、次の一手を相場から。

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よくある質問

いつまでに相続登記が必要ですか?

不動産を相続で取得したと知った日から3年以内です。2024年4月1日の施行前に発生していた未登記分も、2027年3月31日までに登記が必要です(法務局・日本司法書士会連合会)。

登記しないとどうなりますか?

正当な理由なく義務を怠ると、10万円以下の過料の対象になり得ます。また名義が故人のままでは売却も活用もできないため、実務上も整理が必要です。

遺産分割がまとまりません。それでも義務は果たせますか?

「相続人申告登記」という手続きで、暫定的に義務を履行できます。分割協議が整ったら改めて相続登記を行います。詳細は司法書士にご相談ください。

登記のあと、すぐ売れますか?

自分名義に相続登記が済めば売却・買取が可能になります。並行して無料の一括査定で相場を把握しておくと、名義整理後の動きが早くなります。