全国対応無料査定・相談は約3分空き家・訳あり物件の手放し
土地活用ナビ相続・遊休地の活用と売却
売る・活かす

実家の空き家を売却する流れ・費用・注意点

査定から引き渡しまでの手順を、相続空き家の事情に合わせて整理する。

相続した実家(空き家)の売却は、通常の売却に「相続の名義整理」と「税の特例」が加わります。大きな流れは①相続登記で名義を整える → ②複数社に査定を依頼 → ③媒介契約 → ④売却活動 → ⑤売買契約・引き渡し。ここに3,000万円控除の期限(相続開始から3年を経過する年の12月末まで/制度は2027年末まで)が絡みます。まずは相場を知ることが、あわてず有利に進める第一歩です。

【PR】この空き家を、無料で一括査定に出す
売却を検討中の空き家・土地をお持ちの方向けです。査定は無料で、結果を見てから売る・売らないを決めて構いません。まだ情報収集の段階なら無理に申し込まなくて大丈夫です。
売却の5ステップ

空き家売却の流れ(5ステップ)

① 相続登記で名義を整える

名義が故人のままでは売れません。2024年4月から相続登記は義務化されており、まず自分名義に整えます。(相続登記の義務化の記事を参照)

② 複数社に査定を依頼する

1社だけでは相場観が持てません。無料の一括査定で複数社の査定額を並べ、価格とあわせて空き家・相続の実績も見ます。

③ 媒介契約を結ぶ

信頼できる会社と媒介契約を結びます。専任・一般などの種類と、販売方針・報告頻度を確認します。

④ 売却活動

広告・内見対応を経て買主を探します。古い建物は「現況渡し」か「解体して更地渡し」かで戦略が変わります。

⑤ 売買契約・引き渡し

契約・決済・引き渡し。3,000万円控除を使う場合は、要件と期限を満たすよう税理士と段取りを確認します。

かかる費用の目安
空き家売却でかかる主な費用(一般的な項目)
項目内容注記
仲介手数料仲介で売る場合に成約価格に応じて発生上限は法令で定め。買取なら仲介手数料はかからないのが一般的
譲渡所得税・住民税売却益(譲渡所得)に課税。3,000万円控除で軽減できる場合あり適用可否は税理士・税務署で確認
解体費(更地で売る場合)建物を取り壊す場合に発生金額は規模・構造による。控除の取壊し要件と絡む場合あり
登記・書類等の費用相続登記・抵当権抹消などの費用司法書士に依頼する場合の報酬を含む

費用の具体額は物件・地域・依頼先で変わります。本表は一般的な項目の整理で、金額は各社・専門家にご確認ください。

相続空き家ならではの注意点

相続空き家の売却で注意すること

  • 3,000万円控除の期限:相続開始から3年を経過する年の12月末まで(制度は2027年末まで)。逆算して動く。
  • 共有名義:兄弟姉妹などで共有していると、売却に全員の合意が必要。まとまらない場合は共有持分の売却も選択肢。
  • 建物の状態:現況渡しか更地かで、価格も控除の要件も変わる。
  • 売りにくい物件:再建築不可・事故物件・借地などは一般仲介で敬遠されやすく、訳あり専門の買取が現実的なことがある。
税・登記・権利関係は専門家の領域です。本記事は流れの一般的な解説で、個別の税務・法務の助言は行いません。
【PR】まず相場を知る:無料で一括査定に出す
売却を検討中の空き家・土地をお持ちの方向けです。査定は無料で、結果を見てから売る・売らないを決めて構いません。まだ情報収集の段階なら無理に申し込まなくて大丈夫です。

売却の第一歩は、複数社の査定を並べること。

1社では相場観は持てません。無料の一括査定で、今の価格を確かめてから動けます。

売却を検討中の空き家・土地をお持ちの方向けです。査定は無料で、金額を見てから売る・売らないを決められます。

よくある質問

空き家の売却は何から始めればいいですか?

まず相続登記で名義を自分に整えること、次に無料の一括査定で複数社の査定額を並べることです。相場を知ってから媒介や解体の方針を決めると、あわてず有利に進められます。

仲介と買取、どちらがいいですか?

一般的な立地・状態なら仲介(一括査定)で相場に近い価格を狙えます。急ぐ場合や、再建築不可・事故物件など売りにくい物件は、買取(訳あり専門を含む)で早く確実に手放す道があります。買取は仲介より価格が下がるのが一般的です。

解体してから売るべきですか?

更地のほうが売りやすい場合もありますが、解体費がかかり、3,000万円控除の取壊し要件とも絡みます。現況渡しと更地渡しの手取りを比較して決めるのがおすすめです。税理士・不動産会社にご相談ください。

兄弟で相続した空き家も売れますか?

共有名義の不動産全体を売るには共有者全員の合意が必要です。合意が難しい場合は、自分の共有持分だけを専門買取に売る方法もあります(共有持分の記事を参照)。